在宅看護指導士の試験問題に挑戦!part4 難易度やや高め

在宅看護指導士の試験問題に挑戦!part4

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です。

いよいよ来週はがんの定期検査です。
検査内容はCT検査と採血のみです。まだ先なのに、もうドキドキしております…。

今日も在宅看護指導士の試験勉強しました。難易度やや高めの問題を用意しましたので、トライしてね!

在宅看護指導士は訪問看護のスキルアップを目指す資格です。訪問看護師が知るべき疾患別ケア・営業活動・保険制度などを学び、訪問看護の分野で高いスキルと理解力を有していることを証明します。※在宅看護指導士の公式サイトより

シャキ!

ここでは、在宅看護指導士の試験問題を5個用意しました。みなさんも挑戦しましょう!

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AIによる在宅看護指導士の試験問題

問題をAIに作成してもらいました!
注意※AIが作成した問題なので、100%確実(正確・公正)とは言えないかもしれません…。

【第1問】医療保険と介護保険の切り替え
要介護3の利用者が、末期の悪性腫瘍(別表第7)ではなく、「急性増悪により特別訪問看護指示書が交付された」場合、訪問看護の扱いはどうなるか。

1.介護保険の区分支給限度額の中で算定を続ける
2.介護保険だが、限度額を越えた分のみ医療保険になる
3.指示書の期間中(14日間)は、完全に医療保険の適用となる
4.医療保険と介護保険を、サービス提供日ごとに選択できる
 
【第2問】複数名訪問看護加算(介護保険)
介護保険において、看護師2名で訪問した場合に「複数名訪問看護加算」を算定できる条件として、誤っているものはどれか。

1.利用者が暴力を振るうなど、1人での訪問が困難な場合
2.厚生労働大臣が定める状態(高度な処置が必要等)にある場合
3.家族の強い要望により、見守りのために2名で訪問した場合
4.その他、1人での訪問が困難であるとケアマネジャーが認めた場合
 
【第3問】退院時共同指導料の算定回数
医療保険における「退院時共同指導料」について、特別な事情(厚生労働大臣が定める疾病等)がない場合、一回の入院につき何回まで算定可能か。

1.1回(入院中1回のみ)
2.2回(入院時と退院直前)
3.月に1回までなら何度でも
4.制限はない

 
【第4問】同一建物居住者への訪問
同じ集合住宅(サービス付き高齢者向け住宅等)に住む利用者3名に対し、同日に訪問看護を提供した場合の算定について正しいものはどれか。

1.全員分、通常通りの報酬を算定できる
2.「同一建物居住者」の区分により、報酬単価が減額(引き下げ)される
3.1人目のみ通常報酬で、2人目以降は算定できない
4.交通費を上乗せして請求しなければならない
 
【第5問】訪問看護指示書の再発行
主治医が「訪問看護指示書」を交付した後、有効期間内に利用者が転居し、主治医が交代した。この場合の対応として正しいものはどれか。

1.前の主治医の指示書の有効期間が終わるまで、そのまま使用できる
2.ケアマネジャーが指示内容を引き継げば、新しい指示書は不要である
3.新しい主治医から、改めて訪問看護指示書の交付を受ける必要がある
4.訪問看護ステーションの判断で指示内容を継続できる

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は?

【第1問】正解:3 厚生労働大臣が定める疾病(別表第7)以外でも、特別訪問看護指示書が交付された期間(14日間)は、介護保険の認定者であっても医療保険が優先されます。
 
【第2問】正解:3 「家族の要望」や「単なる見守り」では算定できません。身体的理由(体位変換が困難等)や精神的理由、特別な処置など医学的・安全上の必要性が求められます。 
【第3問】正解:1 原則として1入院につき1回です。ただし、別表第7の疾患や、特別な管理が必要な場合は2回まで算定可能です。 
【第4問】正解:2 移動効率が良いため、同一建物内で複数の利用者に提供する場合は、報酬単価が低く設定されています(人数区分により変動)。
 
【第5問】正解:3 指示書は「特定の医師」から「特定のステーション」へ出されるものです。医師(発行元)が変われば、以前の指示書は無効となり、新主治医による診察と指示書発行が必須です。

みなさん、できました?
別表第7(医療保険になる20疾病)」を暗記しているか?そして「別表第8(特別管理加算の対象)」を区別できているか?
攻略のポイントとなりそうですね。

最後までお読み下さりありがとうございました。
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