ケアマネ試験対策「生活保護」に関する○☓10問

ケアマネ試験のイメージ
みなさん、こんばんは。
崖っぷちの難聴OT林です。

今回は「生活保護」に関するケアマネ一問一答です。
それではレッツ・トライ!

 

Q1:生活保護の住宅扶助には、家賃だけではなく、住宅を維持するための補修に係る費用も含まれる。

Q2:生活保護の葬祭扶助には、火葬料は含まれるが、納骨や葬祭に必要な費用は含まれない。

Q3:生活保護の医療扶助は原則として、指定医療機関に委託して行われ、必要な費用は金銭給付として被保険者に支給される。

Q4:生活保護の補足性の原理により、介護扶助よりも介護保険の保険給付が優先して給付される。

Q5:生活保護制度の介護扶助の対象者は、介護保険の第一号被保険者に限定される。

Q6:介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護扶助を申請する場合には、要介護状態などの審査判定は福祉事務所自らが行う。

Q7:生活保護の介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基いて行われるものに限られる。

Q8:介護保険の被保険者である生活保護受給者が居宅介護に関する介護扶助の申請をする場合には、居宅介護支援計画書などの写しが必要である。

Q9:居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定の他に、生活保護法による指定を受ける必要はない。

Q10:生活保護を受給する介護保険の被保険者が居宅サービス計画の作成を依頼する場合には、その費用は介護扶助から支給される。

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1:○。
住宅扶助は金銭給付で、ほかに地代も含まれる。

Q2:✕。
納骨や死体の運搬なども含まれる。

Q3:✕。
現物給付として支給される。

Q4:○。
生活保護の補足性の原理とは、保護を受ける者が資産や能力、他施策などを活用することを要件に、保護が行われることをいう。

Q5:✕。
医療保険に未加入のため第二号被保険者とならない40~65歳未満で特定疾病により要介護・要支援状態にある者も対象となる。

Q6:✕。
40~65歳未満の被保護者で医療保険の未加入者は、介護保険の被保険者とならず生活保護制度により行われるため、介護扶助を受けるための要介護状態などの審査判定は福祉事務所が行う。

Q7:○。

Q8:○。
介護扶助の申請をする場合は、要介護・要支援認定を受け、居宅介護支援計画などが作成されていることが前提となる。

Q9:✕。
生活保護法による指定介護機関の指定を受けなければならない。

Q10:✕。
居宅サービス計画の作成費用は10割給付のため、生活保護受給者にも介護保険から全額が支給される。
 

お疲れ様でした!

 
最後までお読み下さりありがとうございました。
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