みなさん、こんばんは。
崖っぷちの難聴OT林です。
今回は「高齢者虐待」に関するケアマネ一問一答です。
それではレッツ・トライ!
Q2:「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」では、身体的虐待、心理的虐待、ネグレスト、性的虐待の4つを高齢者虐待としている。
Q3:高齢者虐待のなかで最も多いのは、経済的虐待である。
Q4:被虐待高齢者は、男性よりも女性が多く、また、認知症のある者のほうがない者より多い傾向がある。
Q5:徘徊をする認知症高齢者に対して、ひもで椅子に固定したり、部屋に鍵を掛けたりすることは、安全を確保するためであっても、身体拘束となる。
Q6:高齢者虐待防止法における養護者には、高齢者を現に養護する者および養介護施設従事者などが含まれる。
Q7:高齢者虐待防止法で対象となる養介護施設には、有料老人ホームは含まれる。
Q8:高齢者虐待法では、養介護施設従事者などについては、施設内の高齢者虐待に関して通報の義務が定められ、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けることはない。
Q9:養介護施設などから虐待を受けた市町村長または都道府県知事は、原則として家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。
Q10:高齢者虐待防止法には、市町村長は養介護施設従事者などによる高齢者虐待の状況やそれに対する措置などを毎年度、公表しなければならないと規定されている。
答えは…(下の方へ)
Q1:○。
設問の内容は、ネグレストという。
Q2:✕。
経済的虐待を含む5つを高齢者虐待としている。
Q3:✕。
身体的虐待が最も多い。
養介護施設従業者などによる虐待では全体の7割、養護者では6割を超える。
Q4:○。
被虐待者は7割以上が女性。
Q5:○。
身体拘束は身体機能の低下、認知症の進行、周辺症状の憎悪などを招き、高齢者に悪影響を与えるため、介護保険施設では禁止されている。。
Q6:✕。
養護者とは、家族や親族、同居人など高齢者を現に養護する者であって養介護施設従業者以外の者をいう。
Q7:✕。
介護保険法では有料老人ホームは居室として扱われるが、高齢者虐待防止法では養介護施設とされている。
Q8:○。
地域包括支援センターの業務に従事する従業者も含む。
Q9:✕。
老人福祉法や介護保険法の規定による権限を適切に行使することとされている。
Q10:✕。
公表しなければならないのは都道府県知事。
お疲れ様でした!
最後までお読み下さりありがとうございました。
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