みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
※ケアマネ試験を受験される方のために、いくつか問題を紹介していこうと思います。
ご参考になれば幸いです!
今日は難易度の高い問題を用意しました。
それでは〇×問題にTryしていこう!
久しぶりにやってみたら、思いっきり忘れてしまってる!!笑
Q1:市町村は、条例により一定の場合、介護保険の第1号被保険者のほか、その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。
Q2:介護保険法において、第三者行為求償事務は市町村が条例により規定する。
Q3:市町村は、条例で介護保険の被保険者の範囲および介護認定審査会の委員の定数を定める。
Q4:市町村は、介護給付費の算定に関する基準を定めようとする時は、議会の承認を得なければならない。
Q2:介護保険法において、第三者行為求償事務は市町村が条例により規定する。
Q3:市町村は、条例で介護保険の被保険者の範囲および介護認定審査会の委員の定数を定める。
Q4:市町村は、介護給付費の算定に関する基準を定めようとする時は、議会の承認を得なければならない。
答えは…(下の方へ)
正解は?
Q1:〇
文書などの提出命令に従わない時や不正行為により保険料などの徴収を免れた時には、市町村は第1号被保険者世帯に属する者にも過料を科すことができる。
Q2:✖
損害賠償請求することは可能だが、第三者行為求償事務を条例により規定するとの定めはない。
第三者行為求償事務は市町村から委託を受けた国保連が行う。
Q3:✖
委員定数は市町村が条例で定めるが、被保険者の範囲は、全国一律で法律により定められる。
Q4:✖
算定基準は厚労省大臣が定める。
厚労省大臣が介護給付費の算定基準を定めようとする時は、事前に社会保障審議会の意見を聞く必要があるとされている。
文書などの提出命令に従わない時や不正行為により保険料などの徴収を免れた時には、市町村は第1号被保険者世帯に属する者にも過料を科すことができる。
Q2:✖
損害賠償請求することは可能だが、第三者行為求償事務を条例により規定するとの定めはない。
第三者行為求償事務は市町村から委託を受けた国保連が行う。
Q3:✖
委員定数は市町村が条例で定めるが、被保険者の範囲は、全国一律で法律により定められる。
Q4:✖
算定基準は厚労省大臣が定める。
厚労省大臣が介護給付費の算定基準を定めようとする時は、事前に社会保障審議会の意見を聞く必要があるとされている。
お疲れ様でした!
ケアマネ試験のことで受験される方にお伝えしたいことを書いてみました↓
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