ケアマネ一問一答「高齢者の権利擁護」に関する問題partⅡ

ケアマネ試験のイメージ
みなさん、こんばんは。
崖っぷちの難聴OT林です。

今回はちょい難易度高めの「高齢者の権利擁護」に関する一問一答です。
それではレッツ・トライ!

 

Q1:成年後見制度において、補助開始の審判を請求する際には、本人の同意がなければならない。

Q2:任意後見制度における任意後見人は公証人のなかから選任される。

Q3:任意後見制度では、任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。

Q4:任意後見制度では、家庭裁判所が任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

Q5:任意後見制度では、任意後見監督人の判断により、任意後見人を解任することができる。

Q6:日常生活自立支援事業を利用していた者が施設に入所した場合でも、継続してサービスを利用することができる。

Q7:日常生活自立支援事業の提供にあたって、生活支援員は支援計画の作成および契約の締結に関する業務を行う。

Q8:日常生活自立支援事業では、市町村に設置された運営適正化委員会が事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決にあたる。

Q9:日常生活自立支援事業の支援内容には、要介護認定等に関する調査に立会い、本人の状況を正しく調査委員に伝えることが含まれる。

Q10:成年後見制度を利用している者は、日常生活自立支援事業を利用することができない。

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1:○
後見と保佐開始の審判には、原則本人の同意は求められない。

Q2:✕
公証人である必要はない。一定の欠格要件に該当しない人であれば選任できる。

Q3:○
委任者は予め任意後見受任者に委任する内容を契約によって決めておく。

Q4:✕
任意後見人の不正や権限の濫用を防ぐため、家庭裁判所は任意後見開始の際に任意後見監督人を選任するが、後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人になれない。

Q5:✕
家庭裁判所に解任請求する。

Q6:○
施設入所しても継続して利用することができる。

Q7:✕
生活支援員ではなく専門員が行う。

Q8:✕
都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置される。

Q9:○
ほかに要介護認定に関する申請手続き、福祉サービス利用に関する苦情解決制度の利用援助などが含まれる。

Q10:✕
不動産処理や遺産分割などの財産管理が必要な場合は成年後見制度に移行するか併用することが求められる。

 

お疲れ様でした。

 
最後までお読み下さりありがとうございました。
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