ケアマネ一問一答「高齢者の権利擁護」に関する問題

ケアマネ試験のイメージ
みなさん、こんばんは。
崖っぷちの難聴OT林です。

子どもたちが夏休みに入ったとはいえ、医療介護業界に携わる従事者は夏休みなんてありません!仕事だけでなく、ケアマネ試験勉強にも真剣に取り組む職員も多数いらっしゃることでしょう。

今回はちょい難易度高めの「高齢者の権利擁護」に関する一問一答です。
それではレッツ・トライ!

 

Q1:成年後見の対象は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者または、扶養家族のいない要介護者とされている。

Q2:法定後見制度とは、親族などの申し立てに基いて、家庭裁判所が成年後見人などを職権で選任する制度である。

Q3:成年後見制度において、後見開始などの審判を請求することができる親族は、二親等内にかぎられる。

Q4:成年後見制度における法定後見について、後見開始などの審判は本人も請求することができる。

Q5:市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため、とくに必要があると認めるときは、成年後見制度の後見開始などの審判を請求することができる。

Q6:後見開始などの審判は、やむを得ない事情がある場合は、市町村に請求することもできる。

Q7:成年後見制度では、成年被後見人が自ら行なった契約のうち本人にとって不利益なものは、原則として取り消すことができる。

Q8:成年後見人が、本人の居住用の不動産を処分する場合には、成年後見監督人の許可が必要である。

Q9:成年後見制度の保佐人は、重要な財産を処分するなどの本人が行おうとしている一定の行為に対して、同意見を持っている。

Q10:成年後見制度の保佐人は、本人の同意の下、家庭裁判所の審判を経て、本人に代わってさまざまなことを行う代理権を得ることができる。

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1:✕
扶養家族の有無、要介護者であるか否かは問わない。

Q2:○

Q3:✕
四親等内にかぎられる。

Q4:○
ほかに配偶者、検察官も審判を請求することができる。

Q5:○
「とくに必要があると認めるとき」とは、本人の意志・能力や身寄りがないなどにより後見開始などの審判請求ができないといったケース。

Q6:✕
後見開始などの審判請求は、家庭裁判所でしか受け付けていない。

Q7:○
日用品の購入など日常生活に関する行為以外の法律行為は取り消すことができる。

Q8:✕
不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要。

Q9:○
同意権を持つ一定の行為には、借財、保証行為、訴訟行為、贈与や和解、などがある。

Q10:○
保佐人と補助人は本人の同意と家庭裁判所の審判で、代理権の範囲が決められる。

 

お疲れ様でした。
権利擁護は現場であまり直面する機会はないけど、ケアマネとか社会福祉士においては必要な知識とされています。

 
最後までお読み下さりありがとうございました。
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