
ケアマネ一問一答に挑戦!訪問介護に関する問題
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
今回は「訪問介護」に関するケアマネ一問一答です。○☓問題に挑戦しましょう!
訪問介護は毎年出題されているらしく、高頻度のようですので要チェックですね!
Q1:訪問介護では、軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため、訪問介護員が行なってはならない。
Q2:訪問介護の利用者が家族と同居している場合は、生活援助を利用することができない。
Q3:糖尿病の調理をするのは、訪問介護の身体介護に含まれる。
Q4:1人くらしの利用者に対して正月のために特別な手間をかけて行う調理は、訪問介護の生活援助に含まれる。
Q5:訪問介護で利用者の部屋の窓ガラスを磨くのは、一般的に生活援助に含まれる。
Q6:訪問介護は、利用者ができない日常生活動作を代わりに行うことを目的としているので、利用者と一緒に行うことは望ましくない。
Q7:利用者ができない部分を支援しながら一緒に行う洗濯は、訪問介護の生活援助に含まれる。
Q8:訪問介護で行う体温測定は、身体介護に含まれない。
Q9:四肢麻痺のある要介護者に対する足浴は、訪問介護の身体介護として介護保険で認められる。
Q10:介護予防訪問介護のサービス提供責任者は、少なくとも1月に1回、利用者の状態やサービスの提供状況について、介護予防サービス計画書を作成した介護予防支援事業者に報告する。
答えは…(下の方へ)
正解は?
軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどの専門的な判断や技術を要しない処置は、医療行為ではない。
Q2:☓
同居家族などがいることのみを判定基準として支給の可否を決定するわけではない。
Q3:○
糖尿食など特段の専門的配慮を持って行う調理は、生活援助ではなく身体介護に含まれる。
Q4:✕
日常的に行われる家事の範囲を超える行為となるため、生活援助の範囲に含まれない。
Q5:✕
床のワックスかけや大掃除も、生活援助に含まれない。
Q6:☓
自立支援のための見守り的援助として訪問介護に含まれる。
※見守り的援助は身体介護にあたる!
Q7:☓
利用者のできないことを支援しながら利用者と一緒に行うのは身体介護に含まれる。
※単なる声掛けや見守りは給付対象とならない!
Q8:✕
病状が安定している場合の体温測定や血圧測定は医療行為に該当しないとされ、身体介護に含まれる。
Q9:○
足浴や手浴の部分浴も身体介護となる。
Q10:○
介護予防訪問事業者の規定にはあるが、居宅サービスの訪問介護事業者の規定にはない!
お疲れ様でした!
Q2とQ3の問題って、引っ掛け問題ですな^^;