【ケアマネ問題にチャレンジ】拙者がよく間違える問題part2

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)

※ケアマネ試験を受験される方のために、いくつか問題を紹介していこうと思います。
ご参考になれば幸いです!

ここでは、管理人がよく間違える一問一答をピックアップしてみました。

それでは〇×問題にTryしていこう!

 

Q1:特定短期入所療養介護費は、インフルエンザやノロウイルスなどに罹患している利用者を個室で管理した場合に限り、算定できる。
 
Q2:ケアハウスは老人福祉法に定める老人福祉施設である軽費老人ホームの一つである。
 
Q3:特定施設入所者生活介護には、指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅における介護サービスも含まれる。
 
Q4:有料老人ホームでは、介護が必要になった場合に、介護を理由に退去を求めることができない。
 
Q5:特定施設入所者生活介護のサービスを提供できる有料老人ホームでは、特定施設入所者生活介護の介護報酬に係る利用者負担分以外の費用を利用者から求めてはならない。
 
Q6:都道府県知事による立入検査により是正命令を受けると、居宅介護支援事業者の指定取り消しまたは効力停止の事由となる。
 
Q7:居宅介護支援事業者が指定の取り消しを受けた場合は、法に定める期間の経過後でないと再度指定を受けられない。
 
Q8:省令に定める設備に関する基準を満たさなくなると、居宅介護支援事業者の指定取り消しまたは効力停止の事由となる。
 
Q9:老人介護支援センターの設置者は、地域支援事業の包括的支援事業の実施を受託できる。
 
Q10:地域包括支援センターは、包括的支援事業を実施するために設置される施設であるため、それ以外の事業を実施することはできない。

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は?

Q1:
難病等を有する中重度や末期がん患者で、サービス提供にあたり常時看護師による観察を必要とする人に日帰りサービスを提供した場合に算定される。

Q2:
軽費老人ホームは食事などの日常生活サービスが提供されるA型、自炊を前提とするB型ケアハウスの3種類ある。

Q3:
サービス付き高齢者向け住宅は、平成23年の高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により創設された。

Q4:
有料老人ホームには介護付、住宅型、健康型があり、健康型は介護を理由に退去を求めることができる。

Q5:
介護その他の日常生活上の便宜に要する費用やおむつ代、通常必要となる日常生活費を受け取ることができる。

Q6:
立入検査により是正命令を受けても、それだけは指定取り消し等の対象とはならない。立入検査を拒んだり是正命令に従わなかったときは取り消し等の事由となる。

Q7:
居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設についても同様。

Q8:
居宅介護支援事業者には設備基準はない。事業所のケアマネの人員について、都道府県の条例で定める員数を満たさないのであれば、指定の取り消し・効力停止の事由となる。

Q9:
包括的支援事業の委託先は、事業を適切、公正中立かつ効率的に実施することができる法人とされている。

Q10:
包括的支援事業のほか、必須事業の介護予防事業では二次予防事業の対象者把握事業介護予防普及啓発事業などを行う。介護給付等費用適正化事業や家族介護支援事業などの任意事業も実施できる。

いかがでしたか?

以上が、拙者が何度も間違ってしまう一問一答でした。
みなさんは解けましたでしょうか?

ケアマネ試験のことで受験される方にお伝えしたいことを書いてみました↓


最後までお読み下さりありがとうございました。
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