身体拘束「緊急やむをえない場合」の3つの要件を言える?

「緊急やむをえない場合」の3要素を言える?

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)

突然ですが、やむを得ずに身体拘束する場合、どういう要件であればできるのでしょうか?
監査の際に、監査員に聞かれることもあるので、うろ覚えではなく完全に覚えたほうがいいですからね。

シャキ!

ここでは、「緊急やむをえない場合」の3つの要件についてお伝えします。

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緊急やむを得ない場合に該当する3要件

身体拘束は原則として高齢者虐待に該当する行為ですが、「緊急やむを得ない場合」とされているものとしては、高齢者虐待に該当しないと考えられています。

では、緊急やむを得ない場合とは、どのような場合なのでしょうか?

1.切迫性
利用者本人または他利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。
※サービス側が切迫性の有無を判断する際には、しっかりと協議し、その過程・結果を記録しておくことが重要。
 
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと。
※まず身体拘束を行わないで介護する全ての可能性を検討する。その上で代替案が存在しないかスタッフ間で競技することが重要。
 
3.一時性
身体拘束は一時的なものであること。
※本人の状態などに応じて必要とされる最短拘束時間を想定する必要がある。
※期間としては長くても1ヶ月が上限。

私は一応、これらの3つの要件を覚えるようにしています。
監査の際に、監査員に聞かれるかもしれませんからね。

これらの要件を全て満たすことが必要ですが、仮に3つとも充足していなかったら?
あるいはご家族様から身体拘束に同意しなかったら?

施設全体で代替案を検討してなくてはなりません。

ご家族様が同意した時、身体拘束を認めてしまったという罪悪感に苛まれるでしょうね…。
そんなご家族様の苦悩と後悔の念に駆られる気持ちを汲みとって、一刻も早く身体拘束を解除したいものです。

もしも身体拘束を実施してしまったら?
緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束の実施を誰からが発見し、市町村に通報しましょう!

そこで、虐待の認定を行います。虐待と認定されたら、関係法令に基づき処分がくだされることになります。
例)勧告や命令、指定の取消など


最後までお読み下さりありがとうございました。
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