在宅看護指導士の試験問題に挑戦!
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です。
今日も在宅看護指導士の試験勉強をしました。
在宅看護指導士は訪問看護のスキルアップを目指す資格です。訪問看護師が知るべき疾患別ケア・営業活動・保険制度などを学び、訪問看護の分野で高いスキルと理解力を有していることを証明します。※在宅看護指導士の公式サイトより
ここでは、在宅看護指導士の試験問題を5個用意しました。みなさんも挑戦しましょう!
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AIによる在宅看護指導士の試験問題
問題をAIに作成してもらいました!
※注意※AIが作成した問題なので、100%確実(正確・公正)とは言えないかもしれません…。
主治医が発行する「訪問看護指示書」の有効期間として、適切なものはどれか。
1.発行日から1ヶ月間
2.発行日から3ヶ月間
3.発行日から最長6ヶ月間
4.ケアプランの期間と同一期間
【第2問】医療保険と介護保険の優先順位
介護保険の要介護認定を受けている利用者が訪問看護を利用する場合、原則としてどちらが優先されるか。
1.利用者の希望により自由に選択できる
2.介護保険が優先される
3.医療保険が優先される
4.どちらも同時に同額ずつ算定する
【第3問】特別訪問看護指示書
「特別訪問看護指示書」が交付された場合、医療保険による連日の訪問看護が可能になるが、1回の交付につき有効期間は何日間か。
1.7日間
2.14日間
3.30日間
4.医師が必要と認める期間
【第4問】24時間緊急訪問看護加算(医療保険)
医療保険における「24時間緊急訪問看護加算」を算定するための要件として、正しいものはどれか。
1.毎日24時間、必ず看護師が利用者の自宅に待機していること
2.24時間連絡が取れる体制を整え、必要に応じて緊急訪問できる体制にあること
3.ケアマネジャーの同意があれば、連絡体制のみで算定できる
4.過去1ヶ月間に1度も緊急訪問がなければ算定できない
【第5問】ターミナルケア加算(介護保険)
介護保険の訪問看護における「ターミナルケア加算」の算定について、死亡日及び死亡日前何日以内に、2回以上の訪問看護を行っている必要があるか。
1.死亡日前 7日以内
2.死亡日前 14日以内
3.死亡日前 30日以内
4.死亡日前 60日以内
答えは…(下の方へ)
正解は?
【第2問】正解:2 要介護(支援)認定者は原則として介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾病(難病など)や、特別訪問看護指示書が交付された期間などは例外的に医療保険となります。
【第3問】正解:2 状態の急性増悪や退院直後などに交付される「特別指示書」の有効期間は14日間です。原則月1回ですが、気管切開や真皮を越える褥瘡がある場合などは月2回まで交付可能です。
【第4問】正解:2 実際に訪問しなくても、24時間体制を維持し、利用者や家族と同意(契約)が交わされていれば算定可能です。
【第5問】正解:2 死亡日および死亡日前14日以内に、計2回以上の訪問看護(または介護予防訪問看護)を実施した場合に算定できます。
みなさん、できました?
ちょっと簡単だったかな…?








