ケアマネ一問一答に挑戦!介護認定に関する問題

ケアマネ試験のイメージ
みなさん、こんばんは。崖っぷちの難聴OT林です。
昨日の大阪府の方で大地震がありましたね。大阪在住の方、大丈夫でしたでしょうか?あの東北大震災、思い出してしまいます…。当時、バイザー会議で高田馬場にいましたが、帰宅難民の一人となり、結局、我が家についたのは夜中の2時半頃でした。

話を戻して、今回は「介護認定」に関するケアマネ一問一答です。○☓問題に挑戦しましょう!

 

Q1:要介護認定の申請書には、被保険者証とともに主治医意見書も添付する。

Q2:地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きを代行することができる。

Q3:要介護認定の申請は、家族による代理申請や民生員および社会保険労務士による申請代行ができる。

Q4:要介護認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目および様式は、保険者である市町村の条例に定められている。

Q5:要介護認定調査票の基本調査の項目には、家族の介護力も含まれる。

Q6:介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けなければならない。

Q7:要介護認定の有効期間は、介護認定審査会が決定する。

Q8:介護保険の被保険者は、原則として有効期間満了の日の30日前から満了の日までの間に、要介護更新認定の申請を行うことができる。

Q9:介護保険の被保険者は有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。

Q10:市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、有効期間満了前でも職権により変更認定を行うことができる。

Q11:要介護認定の新規認定の有効期間は原則6月間であるが、市町村が介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合には、1年間の範囲内で定める期間とすることができる。

答えは…(下の方へ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は?

Q1:✕
要介護認定の申請は、第一号被保険者は申請書に被保険者証を添付するが、第二号被保険者は医療保険証を提示して行う。また、主治医意見書は、申請を受けた市町村が被保険者の主治医に対して求める

Q2:○
居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人福祉、介護保険施設にも申請代行が認められている。

Q3:○
そのほか、成年後見人や介護相談員などにも申請代行が認められている。

Q4:✕
要介護認定調査の調査票は、概況調査と基本調査、特記事項からなり、具体的な調査項目も規定され、全国共通の調査票が用いられる。

Q5:✕
家族の介護力は一次判定の際の評価の対象となっていない。調査票の基本調査の項目に含まれていない。

Q6:○
被保険者資格については、「事実発生主義」を取っているが、介護給付を受けるための資格については「申請主義」を取っている。

Q7:☓
決定は保険者である市町村が行う。

Q8:✕
有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に行う。

Q9:○
変更認定の有効期間は原則6月で、3~12ヵ月の範囲で短縮・延長することができる。

Q10:☓
介護の必要の程度が低下したことにより、変更認定ができる。

Q11:✕
新規認定の有効期間は、原則6ヵ月で3~12ヵ月の範囲。
更新認定の有効期間は、原則12ヵ月で3~24ヵ月の範囲。
要支援変更認定の範囲は、3~12ヵ月の範囲。

お疲れ様でした!
結構ムズい問題でしたね…。

最後までお読み下さりありがとうございました。
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