作業療法士でも福祉用具専門相談員になるのに受講必要か?

福祉用具専門相談員…受講必要か?

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)

リハビリ業務の一環として、身体能力や環境に適合した適した福祉用具や介護用品の選定、用具の使用方法のアドバイス 居室内レイアウトの環境整備と行ったりします。

ところで、福祉用具専門相談員という専門職がありますよね。
管理人は作業療法士という国家資格を保有しているのですが、それでも福祉用具専門相談員になるのに受講が必要でしょうか?

シャキ!

ここでは、PTOTSTでも福祉用具専門相談員になるのに受講が必要か?についてお伝えします。

 

福祉用具専門相談員になるのに受講が必要?

以前、介護保険で福祉用具を利用する際、利用者やご家族様のニードに応じた福祉用具を適切な選定ができたらいいなと思い、福祉用具専門相談員の養成研修を受講しようと思ったことがありました。

自宅から通える養成研修を探し、いくつか候補が上がったのはよかったのですが、よ~く調べてみたら…。

下記のように書かれてありました。

<注 釈>
※介護保険法施行令に定める一定の有資格者については、本講座を受講しなくても、専門相談員として指定福祉用具貸与事業所、販売事業所、 指定介護予防福祉用具貸与事業所、販売事業所での勤務は可能です。
※「一定の有資格者」とは、介護福祉士,義肢装具士,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士をいう。

有資格者であれば、講習を受けなくても、その資格自体が福祉用具専門相談員の要件と認められているんですね!
どういうわけか、言語聴覚士は認められないようです。

Wikipediaにも、このように↓

概要
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。
「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正により、2015年4月1日より、福祉用具専門相談員の要件が変更になった。福祉用具専門相談員指定講習の時間がこれまでより10時間増加するほか、1時間ほどの筆記による修了評価試験が加わる。これまで福祉用具専門相談員の資格要件として認められていたホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修・初任者研修修了が対象外となる。今後は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなる。2016年4月1日以降も福祉用具専門相談員として仕事を続ける場合は、それまでに福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、上記に挙げた福祉に関する国家資格を取得する必要がある。
2015年までは「都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)」も福祉用具専門相談員の要件に該当したが、介護保険法施行令が改正され(2015年4月1日施行)、同修了者は要件から外れた(経過措置は2016年3月31日まで)。
受講資格
社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士などの医療系・福祉系の有資格者が福祉用具レンタル事業を行う場合は、福祉用具専門相談員を代替して申請することが可能である。

2015年の介護保険制度改定以前は、介護職員基礎研修や初任者研修修了者も福祉用具専門相談員として認められていました。
現在はこの資格だけでは業務ができなくなったため、注意が必要です!

まとめ

介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士は、資格を保有しているだけで講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められます。

福祉用具専門相談員の業務ができない資格としては、ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、初任者研修。そのため福祉用具専門相談員の講習を受ける必要があります。

受講しようと思っていたので、早く知っておいて良かったです。
介護保険制度の仕組み、まだまだ勉強不足ですね。

残念ながらホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、初任者研修は福祉用具専門相談員としての業務ができないけど、福祉用具って、どんどん新しいものが出てきますから要介護者の自立支援を支えるためにもキャリアアップの一つとして、福祉用具専門相談員の講習を受けてみてはどうでしょうか?


最後までお読み下さりありがとうございました。
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