退職後の健康保険、どうする?任意継続被保険者の権利を!
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です。
急ですが、みなさんは何かの事情で退職する場合、今後の健康組合はどうされますか?
一度入職すれば、自動的に健康組合制度に加入しコチラが何もせずに事業主側が行なってくれますよね?給料から保険料が天引され、事業主が保険料の半額を負担してくれています。
でも何らかの事情で退職することになったら被験者の資格を失います。すでに転職先が決まっているなら、転職先が加入している健康組合の被保険者になればOKです。
もし家庭の事情で転職せず、当面は無職で過ごすのであれば、健康保険はどうしますか?
ここでは、退職後の健康保険についてお伝えします。
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退職後の健康保険はどれにする?
長年勤めていた職場を離れ、「しばらく働かん!人生休暇を楽しむんや!」としばらく再就職しない人もいるかもしれません。
そうなると、当然ながら健康組合に加入することはできません。
退職後、それぞれの状況に応じた医療保険に加入しなくてはなりません。
その場合は、次の3つあります。
①任意継続保険者
②国民健康保険の被保険者になる。
③家族の健康保険の被扶養者になる。
3つの選択肢があるので、なんとかなるかもしれませんね。
任意継続保険者って?
①の任意継続被保険者のことをあまり知らない人が多いのではないでしょうか?あまり聞き慣れない名称だからなのか、認知度が低いんですね!
恥ずかしながら管理人は知りませんでした。退職後は資格試験取得のために暫く仕事はしないと決めていたいので、健康保険に関する情報を探したのです。
そこで出会ったのが岡崎充輝著「定年までに知らないとヤバいお金の話」という書籍。
任意継続被保険者に関する内容が記載してあって、そこで初めて知りました。
任意継続保険者は、「退職日の翌日から最長2年間、退職前の会社の健康保険に継続加入することができる」とされています。
つまり、退職後も在職中と同様の保障を受けることができるんですね。
※うちの施設の場合は、出産手当金と疾病手当金は支給されないようです。他のところもそうなのかな?
ただ①を受ける場合は、次の要件を満たしていることが必要です。
・健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請手続きをすること。
さて保険料なのですが、保険料は100%負担となるようです。今まで事業主が半分負担してくれたのですが、それが全額自己負担になるということです。
でも、次のようにこんな規定があります。
保険料の計算基礎となる標準報酬月額は、次のいずれか低い方が適用される。
・退職時の標準報酬
・前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額
両者のどちらかの低い方が適用されるということですね。政府管掌健康保険の全加入者の標準報酬月額は28万円(平成23年4月)で、おおよそ毎月の保険料は3万前後となります。
迷うなら任意継続保険者を!
今度、春に退職する介護職員に聞いたら、「何やそれ!?」とツッコマれました。
一般的に、退職後、②国民健康保険の被保険者になることが多いと思います。
では、①任意継続被保険者と②国民健康保険の被保険者のどちらのほうがメリットがあるのでしょうか?
岡崎充輝著「定年までに知らないとヤバいお金の話」によれば…、
健康保険組合と国民健康保険の保険料額を確認し、どちらかを選択することが一番いいのですが、なかなか簡単にはいきません。ですが、任意継続被保険者の手続きは、退職後20日以内にしなくてはいけないので、時間がないのです。~略~ 取り敢えず、任意継続被保険者の権利を確保します。
このように任意継続被保険者となった場合、自分で毎月保険料を納付しなくてはなりませんが、その際に保険料や給付内容などを比較検討した結果、どちらかを選択すればいいと記載されてありました。
したがって、両者の保険料を調べる時間がない人は、取り敢えず①の任意継続被保険者の権利を確保したほうがよさそうですね。
そのあと、じっくり考えればいいわけですから。
最後の③家族の健康保険の被扶養者になるですが、これは他に比べ一番お得のようです。保険料の負担はゼロです。
だが、いろいろ条件があるみたいで誰でも被扶養者になれるとは限らないようです。
退職後、すぐに再就職しないとお考えの方は、任意継続被保険者になってみてもいいかも?
参考にした書籍はこちらです↓
〈図解〉定年までに知らないとヤバイお金の話 [ 岡崎充輝 ]