【ケアマネ試験対策】介護サービス情報について

介護サービス情報について

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)

介護サービス情報について一度は耳にしたことがあるかと思います。
説明しろ!と質問されたら、上手に説明できますか?

介護業界に携わる、特に管理職やケアマネの人は知ったほうがいいかも?

シャキ!

ここでは、介護サービス情報についてお伝えします。

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介護サービス情報の公表

すべての事業所に介護サービス情報の公表が義務付けられています。

介護サービス情報には、次のように3つの情報があります。

①基本情報
②運営情報
③任意報告情報

これらの情報を都道府県知事に報告し公表することになっています。
報告を受けた都道府県知事は、必要があると認めた時は調査を行うことができるとされています。

2011年改正により、調査事務、情報公表事務にかかる手数料について見直しました。
都道府県ごとに公表サーバーを設置して管理運営をしたけど、国が設置したサーバーで一元的に管理することになりました。

都道府県知事は介護サービス事業者が報告をしなかった場合など、期間を定めて報告・報告内容の是正・調査を受けることを命じることが可能です。

調査命令に従わない時は、指定の取り消しや期間を定めてその効力の全部または一部停止ができます。

市町村長が指定する事業者が命令に従わず、指定の取り消しや効力の停止が適当であると認める時は、都道府県知事はその旨を市町村長に通知する必要があります。

指定調査機関→介護サービス情報の報告内容の調査事務について、都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。

指定情報公表センター→介護サービス情報の情報公表事務の全部または一部を、都道府県知事は都道府県ごとにしている指定情報公表センターに行わせることができる。

ケアマネ試験をされている方は、介護サービス情報について知識を深めていくといいですよ。


最後までお読み下さりありがとうございました。
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