巧みな誘導尋問で利用者の心理を操作する
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
谷原誠弁護士著「するどい「質問力」!」の中に、巧みな誘導尋問のやり方というタイトルがあります。
この誘導尋問って、実は裁判では禁じられている質問法なんだそうです。
そんな誘導尋問を上手に使えば、なかなか聞いてくれない利用者の心理を操作することができるかもしれません。
ここでは、誘導尋問の使い方についてお伝えします。
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誘導尋問
裁判で禁じられている誘導尋問とな何か?
例えば「あなたはコンビニでは何をしましたか?」と聞くのに、「あなたはコンビニで買った雑誌をどこに捨てたのですか?」というように、コンビニに行ったことを前提にするのです。このような質問は、記憶と異なる前提を滑り込ませるため、記憶とは異なる証言を引き出しやすく裁判では禁止されているようです。
あなたがデパートにスーツを買いに行って、ある店員さんに、「どのスーツになさいますか?」と聞くのではなく、「ちなみに、お支払い方法はどうなさいますか?カードですか?それとも現金ですか?現金の場合には、5%オフになりますが。」と顧客の思考を「カードで払うか?現金で払うか?」に持っていくのです。
これが誘導尋問。
巧みな誘導尋問を有効に活用するとともに、逆に、警戒も怠らないことにもなる強力なテクニックですね。
誘導尋問はダブルバインドと似てる?
この記事を書いていると、ダブルバインドと同じテクニックではないかと気付きました。
誘導尋問は、○○という前提で具体的な選択肢を提示します。
例)
「歩きませんか?」という質問を省略。
↓
歩くという前提で「外で歩きますか?中で歩きますか?」と質問。
↓
利用者の思考は「歩くかどうか」ではなく「外か?中か?」に。
誘導尋問も次のダブルバインドの2点のポイントを活用していることが分かりますね。
①Aすることは、お願いするまでもなく、もう決まっているという前提に立つ。
②その上で、Aの具体的な仕方についていくつか選択肢を提示する。
もし異性の人に「駅の近くに、めっちゃ美味しいイタリアンとフレンチがあるんだって!今度の土曜日あたりどう?」と声掛けられたら、これは間違いなく巧みな誘導尋問&ダブルバインドを使っていることになります笑!